グリーンカード保持者の注意点
長期間または頻繁に外国に滞在する場合、永住権を失う危険性があります。 1年に一度でもアメリカに帰れば永住権を維持出来る、というのは間違いで、永住する意思が無いと判断されれば、移民局は永住権を取り消すことが出来ます。
止むを得ず長期間アメリカを離れる場合は、再入国許可証 (Permit to Re-enter) と呼ばれる書類を移民局に申請しなければなりません。※取得後は最高 2年間継続して離れても永住権を維持することができます。
投資による取得
毎年1万人の方が投資により永住権を得られます。そのうち3千人はアメリカの田舎に投資する外国人となります。
この場合、少なくとも100万ドルの投資が必要です。(田舎に投資する場合は、裁量によって50万ドルでよいこともあります)また最低10人のアメリカ人を雇わなくてはいけません。
詳しくは弁護士に相談してください。
非移民ビザに比べて記入する書類も多く、時間もかかるので、計画性を持って申請する必要があります。また、書類の記入漏れや書類の出し忘れ等が起こると申請が遅れる可能性があり、充分な注意が必要です。永住は一生に関わることですので、必要であれば専門家にご相談ください。
雇用による取得
■雇用を通して永住権を取得する方法
【第一優先枠】
非常に優れた功績を科学、芸術、教育、ビジネスまたは運動の分野で持つ者、少なくとも3年の経験を持つ優れた教授または研究者、国際的な大会社の管理職にある者
【第二優先枠】
専門分野で5年以上働いた経験がある者で、大学院卒業以上の学位を科学、芸術またはビジネスの分野で持つ者等
【第三優先枠】
大学学士以上の学位を持つ者。専門的な技術を必要とする仕事に就く者等
これらの優先枠に該当する場合は、本人(外国人)の配偶者及び21歳以下の子供は自動的に永住権が認められます。
■雇用を通して申請する方法
雇用において申請する場合は、3つの段階を踏まなくてはいけません。
(1)労働局の承認を受ける
(2)雇用主が申請(Petition)する
(3)外国人が申請(Application)する。
ただし、第一優先枠で申請する場合のみ(1)は免除されます。また、アメリカ国内にいるのであれば(2)と(3)は同時にできます。雇用による申請は非常に複雑ですので、弁護士に相談されることをお勧めします。
簡略化した流れは以下の通りです。
まず、(1)労働局の承認には、ETA-750という書類が必要です。雇用主が外国人を雇う理由を正当化する文も要求されます。また、新聞に広告を出し、他にアメリカ国籍を持つ人でその仕事をする人がいないかどうか確認しなければいけません。もしアメリカ国籍を持つ人が応募してきた場合(広告の条件に当てはまる場合)、その人を優先して外国人の代りに雇わなければいけません。
労働局の許可が出たら、(2)雇用主はI-140という書類をもって移民局に申請(Petition)し、(3)外国人が申請(Application)しなければなりません。申請が日本であればOF-169,OF-230I,OF-230II等の書類が、アメリカ国内の申請ならI-485,I-485A,I-325A等の書類が必要です。詳細は後述の「家族による取得」をご覧ください。
家族による取得
■家族を通して永住権を取得する方法
(市民権保持者が死亡している場合は、結婚が2年以上であることと、申請が死亡より2年以内であることが条件)
※下に行くほど永住権申請にかかる時間は長くなります。(人数制限あり)
【第一優先順位】
結婚していない21歳以上の子供で、少なくとも親の一方がアメリカ国籍を持つ外国人
【第二優先順位
永住権を持つ者の配偶者、及び(年齢関係なく)結婚していない子供で、少なくとも親の一方が永住権を持つ外国人
【第三優先順位
年齢は関係なく結婚している子供で、少なくとも親の一方がアメリカ国籍を持っている外国人
【第四優先順位
アメリカ国籍の兄弟姉妹を持つ外国人
この優先順位に該当する場合、その外国人の配偶者及び21歳以下の子供は自動的に永住権が認められます。
■結婚により永住権を取得する場合の特殊性
アメリカ国籍を持つ者と外国人が結婚し、その外国人が結婚2年以内に永住権を申請した場合、2年間は条件付きの永住権となります。もしその2年の間に離婚した場合、永住権は取り消しとなります。これは、永住権取得目的の結婚ではないかと警戒しているためです。(ただし、家庭内暴力等があった場合は、一定の条件を満たした上でI-360を申請・許可を受ければ、2年経過していなくても永住権は取り消されません)
また、永住権取得から2年経った後でも、もしその外国人が離婚して新たに他の外国人と結婚する場合、永住権取得後5年間はその新たな配偶者のために永住権取得のスポンサーになることはできません。
尚、結婚による永住権申請は、ほとんどの場合、移民局による面接を要求されます。
◎家族を通す場合の申請方法
申請は2段階あります。
[第1段階]
既にアメリカ国籍または永住権を持っている人が、外国人の家族のために移民局に申請(Petition)します。
(日本にいる場合はアメリカ大使館が書類受付を代行してくれます)
◆必要な書類
◎I-130(書類)…全ての家族による取得に必要
◎G-325A(書類)…出生から今までの記録。親子で申請するなら親子とも、配偶者で申請するなら夫妻とも記入が必要
◎出生証明書
◎日本の戸籍
◎結婚証明書(夫婦で申請の場合) など
[第2段階]
これから永住権をとる外国人本人が永住権を申請(Application)します。この申請は日本(大使館)でもアメリカ(移民局)でも可能です。
アメリカ国内にまだ永住権を持っていない外国人がいる場合2つの申請を一度にする事が可能です。
◆必要な書類
《日本で申請する場合》
◎DS-230I, DS-169, DS-230II, I-134等(書類)
◎パスポート
◎証明写真
◎健康診断書 など
《アメリカ国内で申請する場合》
◎I-485、I-485A、G-325A、I-134(書類)
◎FD258(書類)…指紋を取ります
※指紋はI-130及びI-485を提出後、移民局からの通知書で指定された場所でとります。
◎I-94カード
◎証明写真
◎健康診断書 など
[補足]
アメリカで申請中に就労したければ、I-765という書類を提出します。許可が下りると永住権が取得できるまで就労する事ができます。
もし外国人が外国にいてアメリカ国籍を持つ者と結婚するためにアメリカに来たいならば、K-1というビザが用意されていますが、アメリカ入国から90日以内に結婚をしなければならず、90日以上は延長できません。日本人の場合はビザウェーバーがありますから、K-1ビザを使う事は比較的少ないでしょう。



