I
Iビザは外国の新聞記者・テレビ・ラジオ・映画・報道機関などに勤める者で、その業務に従事する目的に適用される。報道機関の業務内容は教育的、報道的でなければならない。テレビのニュース、報道系の番組は該当するが、娯楽番組等は該当しない。申請はアメリカ領事館で行い、派遣元からのレター、経歴書 (学歴・職歴/内容 )、これまで手掛けてきた仕事・作品、プレスカードや所属報道機関の身分証明書のコピーなどを提出する。その業務が続く限りビザの更新が出来る。