L(国際企業間転勤者)
L-1ビザは、米国に支店、子会社、親会社がある企業の社員が、転勤によって入国する場合に発行されるビザです。
ビザはL-1AビザとL-1Bビザの2種類に分かれ、管理職(Manager)・エグゼキュティブ(Executive)として勤務する人はL-1Aビザ、専門的な知識を有する人(Persons with Specialized Knowledge)は L-1Bビザとなります。カテゴリーや会社の親子関係は細かく法律で規定されていますので、該当性に疑問があれば専門家に相談してください。また日系企業駐在員に最も多いビザといえますが、近年一部で濫用されている現状があり、抜本的な改革の可能性があるビザであるということは覚えておいてください。
[有効期限]
◎ L-1Aビザ … まず3年、その後2年延長が2回可能。(合計最長7年が限度)
◎ L-1Bビザ … まず3年、その後2年延長が1回のみ可能。(合計最長5年が限度)
[一括申請の場合]
大きな国際的な会社では、会社ごとの一括申請が可能です。この方法は、会社が内部の人間をアメリカに送りたい時にいちいち申請しなくてもよいというメリットがあります。一括申請ビザは最初3年間有効ですが、その後期限無しの更新が可能です。
L-1A(管理職)ビザを持つ人は、他のビザを持つ人よりも永住権の取得が容易と言えます。付帯ビザはL-2ビザが発行され、L-2ビザを保持していれば、簡単な手続を移民局に対しておこなえば、アメリカ国内において就労することが可能です。L-1ビザ保持者はスポンサー会社のみにおいて雇用を受けることができますが、L-2ビザ保持者はスポンサーに縛られません。L-1ビザを得るためには、スポンサーとなる親会社(または関連会社)で少なくとも1年間働いた実績が必要です。※親会社はアメリカ国外にあること。
【移民局への申請書類】
1.I-129(非移民労働者請願用紙)
2.I-129W
3.Lサプリメント(Lビザ用補足用紙)
4.カバーレター
※弁護士事務所又は雇用主である会社のレターヘッドに印刷。申請書類の概略と提出書類の一覧を明記。
5.サポートレター
※雇用主となる会社の内容、申請者が就く職務内容の説明、及び申請者がその職務にふさわしい人物であることの示し。
6.サポートドキュメント
※会社案内、給与証明、雇用契約書、職種(管理者、エグゼキュティブ、専門職等)の証明、
会社同士の親子等の証明、給与支払証明など。
(日本語の場合は英訳の添付が必要)
7.手数料185ドル
※頻繁に値上げがあるので、必ず申請直前にチェックすること
8.I-129S(一括申請の場合のみ)
【大使館または領事館への申請書類】
1.DS-156(スタンダード非移民ビザ申請用紙)
※オンライン申請のみ可(詳しくは下記をご覧ください)
2.I-797( ビザ承認証(Approval Notice))
※オリジナルであること。雇用主に届くので、申請者が日本にいる場合は転送してもらうこと。
3.カバーレター
4.移民局に提出した申請書類一式のコピー
5.返信用A4サイズ封筒(切手240円つき)
※返送期間を短縮するため「速達」のはんこをつけ、速達分の切手を加えて添付するとよい。
6.パスポート( 現在有効のものを含め、過去10年分 )
7.写真(5cm×5cm)(2,3葉多めに写真を用意しておくといざというときに便利)
8.申請費用振込済み領収証(DS-156に添付)
9.DS-157(非移民ビザ補足申請書)
※16歳以上の申請者は全員提出。
10.クリアホルダー
◎DS-156のオンライン申請
http://japan.usembassy.gov/visa-forms/ds-156j.html で入力後、申請書を印刷。
(申請費用/100ドル)
※http://usembassy.state.gov/tokyo/wwwhvisa-7133.html で日本円の換算金額を調べ、
東京三菱銀行のATMで振込み、振込領収書をDS-156の3ページ目の余白にテープかのりで貼り付けること。
※インターネットバンキングでの振込は認められていません。
【面接】
面接は3ヶ月前からインターネットで予約可能です。
H
■H-1B (専門技術者)
H-1Bビザとは"専門技術者"としての一時的な滞在を対象としたビザで、延長を含めると合計6年間有効です。(6年を迎える365日以上前に永住権の申請を開始していれば7年目以降の申請可能)新規H-1Bビザの年間の上限枠は65,000件ですが、アメリカ国内にある教育機関で修士号またはそれ以上の学位を取得した外国人に対しては別途 20,000件の枠が新たに設けられました(2005年3月8日より)。
「専門技術者が必要とされるアメリカの企業で働く」場合で、その人が「学士号 (Bachelor's Degree) 以上を持っている、もしくはその分野での経験実績が学士号に相当すること」が適用条件です。※専門学科 (Major) や職務経験が職種と同一のものでなければなりません。
また、このビザは普通4年制大学を卒業していることが条件ですが、移民局には短大卒や高卒の人などの職務経験者のために「スリー・フォー・ワン」という特別ルールがあります。専門分野での3年の経験を4年制大学の1年分とみなすものです。ですので、4年制の大学を卒業したのと同等に見なされるには、短大卒で6年以上、高卒で12年以上の専門職での職務経験が必要ということになります。(学位および職務経験とも日本のものは有効。ただしそれらを基にして評価機関より評価が必要)
※同伴家族はH-4ビザを取得すれば、H-1Bビザの所持者と同一期間米国に滞在できます。その場合就労は認められませんが、就学は差し支えありません。
■H-3B
H-3ビザとは職業トレーニングビザで、最終的な目標は技能習得です。
※トレーニングが雇用主に対して生産的雇用とならなければこのビザは有効です。
E(条約通商ビザ)
Eビザはこのビザに関わる条約を結んでいる外国の国民(日本含む)にのみ発給されるもので、一定の外国の会社が通商や投資をスムーズに行うために発行されるものです。最近H-1Bビザの取得が難しくなった背景もあり、有用性が注目されています。
Eビザは、Lビザと並び、就労ビザのなかでも比較的被用者が自由にアメリカ国内で活動でき、会社の経営などにも関われます。その分審査も非移民ビザの中では最も複雑で厳しく、申請に必要な書類も膨大でコストもかかります。専門家に相談することをおすすめします。
またEビザには、アメリカ-日本間の取引が主な事業に携わる人に発行される「E-1(通称貿易商ビザ)」と、アメリカにビジネス投資をした人に発行される「E-2(通称投資家ビザ)」の2種類があります。
E-1ビザを取得できる典型的な例は、会社の所有者、またはその必然的な雇用者(例えばマネージャーや管理職など)が挙げられます。E-2ビザは日本食レストランを経営するオーナーなどが典型的な例です。付帯ビザは、E-1の人には付帯E-1ビザ、E-2の人には付帯E-2ビザが発行されます。 Eビザの付帯ビザ保持者は簡単な手続を経て、アメリカ国内で働くことができます。
[有効期限]
通常5年間有効(その後何度でも再申請可能)
※条件を満たせば延長可能で発行年数の上限がないため「永住権に最も近い非移民ビザ」といわれ、起業家には一番有利です。
※滞在期間…最初の入国は通常2年間。その後はアメリカ国外に出て、再入国すれば自動的に1年間期間が延長されます。
延長の回数に制限はなく、1年に一度アメリカへの出入国を繰り返していれば、半永久的にアメリカに滞在できます。
※ビザ自体は5年で失効しますので、5年毎に再発行が必要です。(書き換えは日本にある大使館または領事館で行います)
[申請の条件]
●E-1ビザ
E-1ビザを申請するには、その申請のスポンサーとなる会社の50パーセント以上は、日本企業または日本人が所有していなければなりません。(この会社のオーナーはアメリカ国外に住むか、E、L、H、Fビザ等(永住権では不可)でアメリカに住んでいることが条件)またその会社の主な取引はアメリカ-日本間でなければなりません。E-1ビザは通商にスポットが当てられているので、「実質的な通商量」があるということが必要条件となります。ですが移民法では「実質的な通商量」を法律上定義していませんので、曖昧な部分があります。(経験豊富な法律事務所等はある程度の目安がわかるでしょう)
金額に関しても、数万ドルでも認められている場合もあれば、数十万ドルでも認められない場合があります。ビジネスの内容や企業規模によって認められる額は様々で一概には言えませんが、判断基準としては、貿易の場合はだいたい一年間に原価で少なくとも30万ドル〜50万ドルの商品(注:小売価格ではない)を通商貿易していなければ認められないと考えてよいでしょう。年間貿易高や貿易回数も大事な判断基準ですが、「貿易」の定義については移民局は寛容で、国際的な銀行業務、法律業務、運送会社等も含まれます。
●E-2ビザ
E-2ビザを申請するには、アメリカ国内で設立した会社で、どの程度の額を投資しているのかということがポイントになります。この額についてもE-1ビザと同じく法律上の定義でがありません。法律事務所によっても様々な見解がありますが、過去に申請を多くおこなっている事務所等から情報を得た方がよいでしょう。時代やビジネスの内容によっても違いますが、判断基準としては、投資の場合は少なくとも30万ドル〜50万ドルを投資していなければ認められないと考えてよいでしょう。
また、投資が少ないだけではなく、ビジネスの内容や規模が小さな商店のような場合には、E-2ビザが認められない場合が多くあります。
※申請者はその会社に管理職・役員職に従事又はその会社に不可欠な専門能力を持っていることが必要です。
※E-2ビザの規定に合う会社に勤務すると、E-2ビザ申請者が自ら投資をおこなう必要はありません。
【申請書類】
1.DS-156(スタンダード非移民ビザ申請用紙)
※オンライン申請のみ可(詳しくは下記をご覧ください)
2.Eビザ専用質問用紙(E Supplement)
※Eビザは審査内容が複雑なため、特別な用紙が用意されています。
3.カバーレター
4.サポートレター
5.サポートドキュメント
※永住する意思がないことを証明する書類が必要です。
例)日本に仕事がある証明、家族が日本にいる証明、日本に不動産や銀行口座等を持っている証明、収入源の証明
※会社関係の証明書類が必要です。(Eビザ特有)
例)会社の株券や登記簿謄本、銀行に口座等を持っている証明、ビジネスオーナーまたは重要な被用者である証明、
ビジネスの収入までの流れ、貸借対照表、損益計算書、税務申告書、他のファイナンシャル・ドキュメントなど
(E-1の場合)年間貿易高などビジネスの実態を示す資料や貿易の半分以上が日米間であることの証明
通商に利用される注文書など
(E-2の場合)投資額を証明するもの、投資よって見込まれるアメリカ人雇用予定数など
6.パスポート(現在有効のものを含め過去10年分)
7.写真(5cm×5cm)(2,3葉多めに用意しておくと良いと何かあったときに便利です)
8.申請費用振込済み領収証(DS-156に添付)
9.返信用A4サイズ封筒(切手240円つき)
※返送期間を短縮するため「速達」のはんこをつけ、速達分の切手を加えて添付するとよい。
10.DS-157(非移民ビザ補足申請書)
※16歳以上の申請者は全員提出。
11.DS-156E
12.クリアーホルダー
◎DS-156のオンライン申請(申請費用/100ドル)
http://japan.usembassy.gov/visa-forms/ds-156j.html で入力後、申請書を印刷。
※http://usembassy.state.gov/tokyo/wwwhvisa-7133.html で日本円の換算金額を調べ、
東京三菱銀行のATMで振込み、振込領収書をDS-156の3ページ目の余白にテープかのりで貼り付けること。
※インターネットバンキングでの振込は認められていません。
【面接】
面接は3ヶ月前からインターネットで予約可能です。
http://japan.usembassy.gov/j/visa/tvisaj-nivinterviewprep.html



