家族による取得
■家族を通して永住権を取得する方法
(市民権保持者が死亡している場合は、結婚が2年以上であることと、申請が死亡より2年以内であることが条件)
※下に行くほど永住権申請にかかる時間は長くなります。(人数制限あり)
【第一優先順位】
結婚していない21歳以上の子供で、少なくとも親の一方がアメリカ国籍を持つ外国人
【第二優先順位
永住権を持つ者の配偶者、及び(年齢関係なく)結婚していない子供で、少なくとも親の一方が永住権を持つ外国人
【第三優先順位
年齢は関係なく結婚している子供で、少なくとも親の一方がアメリカ国籍を持っている外国人
【第四優先順位
アメリカ国籍の兄弟姉妹を持つ外国人
この優先順位に該当する場合、その外国人の配偶者及び21歳以下の子供は自動的に永住権が認められます。
■結婚により永住権を取得する場合の特殊性
アメリカ国籍を持つ者と外国人が結婚し、その外国人が結婚2年以内に永住権を申請した場合、2年間は条件付きの永住権となります。もしその2年の間に離婚した場合、永住権は取り消しとなります。これは、永住権取得目的の結婚ではないかと警戒しているためです。(ただし、家庭内暴力等があった場合は、一定の条件を満たした上でI-360を申請・許可を受ければ、2年経過していなくても永住権は取り消されません)
また、永住権取得から2年経った後でも、もしその外国人が離婚して新たに他の外国人と結婚する場合、永住権取得後5年間はその新たな配偶者のために永住権取得のスポンサーになることはできません。
尚、結婚による永住権申請は、ほとんどの場合、移民局による面接を要求されます。
◎家族を通す場合の申請方法
申請は2段階あります。
[第1段階]
既にアメリカ国籍または永住権を持っている人が、外国人の家族のために移民局に申請(Petition)します。
(日本にいる場合はアメリカ大使館が書類受付を代行してくれます)
◆必要な書類
◎I-130(書類)…全ての家族による取得に必要
◎G-325A(書類)…出生から今までの記録。親子で申請するなら親子とも、配偶者で申請するなら夫妻とも記入が必要
◎出生証明書
◎日本の戸籍
◎結婚証明書(夫婦で申請の場合) など
[第2段階]
これから永住権をとる外国人本人が永住権を申請(Application)します。この申請は日本(大使館)でもアメリカ(移民局)でも可能です。
アメリカ国内にまだ永住権を持っていない外国人がいる場合2つの申請を一度にする事が可能です。
◆必要な書類
《日本で申請する場合》
◎DS-230I, DS-169, DS-230II, I-134等(書類)
◎パスポート
◎証明写真
◎健康診断書 など
《アメリカ国内で申請する場合》
◎I-485、I-485A、G-325A、I-134(書類)
◎FD258(書類)…指紋を取ります
※指紋はI-130及びI-485を提出後、移民局からの通知書で指定された場所でとります。
◎I-94カード
◎証明写真
◎健康診断書 など
[補足]
アメリカで申請中に就労したければ、I-765という書類を提出します。許可が下りると永住権が取得できるまで就労する事ができます。
もし外国人が外国にいてアメリカ国籍を持つ者と結婚するためにアメリカに来たいならば、K-1というビザが用意されていますが、アメリカ入国から90日以内に結婚をしなければならず、90日以上は延長できません。日本人の場合はビザウェーバーがありますから、K-1ビザを使う事は比較的少ないでしょう。



