ビザ
移民ビザ/永住権
一般的に永住権と呼ばれているものは米国に移民として永住する外国人に発給される「移民ビザ」のことである。
他の非移民ビザが「一時的な滞在」であるのに比べ、移民ビザは「期限の制限が無い滞在」が可能であり、永住する権利を得られることから永住権と呼ばれている。グリーンカードは永住権の通称で、レジデント・エイリアン・カードがかつて緑色をしていたことからこの名前が付いた。
永住権はアメリカ国内に居住する限り、無期限 (カード自体は有効期限があり、更新が必要 ) で、アメリカ国内で生活することができ、雇用主が変った場合にビザを申請し直す必要はない。また学校の授業料などは非移民ビザの場合に比べて半分位のこともあるなど、非移民ビザにはない権利が得られる。
永住権は大きく分けると、直近親族がスポンサーとなって申請する場合と雇用に基づいた場合に分別され、それぞれに優先順位がある。直近親族とは、米国市民権を持つ配偶者、永住権を持つ配偶者、アメリカ市民権を持つ兄弟姉妹、等である。また近年は抽選によって永住権を与える DVプログラムも行われている。
ビザに関する良くある質問
グリーンカード保持者の注意点
長期間または頻繁に外国に滞在する人は、永住権を失う危険がある。 1年に一度でもアメリカに帰れば、永住権を維持する事が出来るというのは間違った解釈である。永住する意思が無いと判断されれば移民局は永住権を取り消す手続きを取ることが出来る。止むを得ず長期間アメリカを離れる場合は再入国許可証 (Permit to Re-enter) と呼ばれる書類を移民局に申請する。取得後は最高 2年間継続して離れても永住権は維持できる。
ビザの種類と詳細
ビザの詳細
B-1 ビザ(商用ビザ)
B-2 ビザ(観光ビザ)
F-1・M-1 ビザ(学生ビザ)
H-1B ビザ(専門技術者)
H-3 ビザ(トレーニングビザ)
J-1 ビザ(交換訪問者ビザ)
L-1 ビザ(国際企業間転勤者)
E ビザ(条約通商ビザ)
I ビザ
O ビザ
P ビザ
ビザ
ビザには大きく分けて「非移民ビザ」と「移民ビザ」があります。
非移民ビザは一時的ではあるが長期にわたる滞在に必要なビザ。就労や留学など滞在は一時的なもので、日本に帰ることが条件となります。将来的に永住権に切り替えることも可能。
移民ビザとは永住権 (グリーンカード )のことで、取得すると永久的にアメリカに居住することが許される。取得方法は雇用・投資・結婚・家族呼び寄せ、応募抽選などがある。取得後に米国市民になる事も出来る。

シンデル法律事務所
住所: 7 West 36th Street 14th floor
New York, NY 10018
Tel: 212-459-3800 Fax: 212-459-3805
Web: www.sindelllaw.com
H-1B ビザ(専門技術者)
H-1Bビザとは、“専門技術者”として米国に一時的に滞在する場合を対象としたビザで、延長も含めると合計6年間の滞在が可能となる(6年を迎える365日以上前に永住権の申請を開始していれば7年目以降の申請が可能)。
新規 H-1Bビザ年間上限枠は65,000件で、更にアメリカ国内にある教育機関で修士号またはそれ以上の学位を取得した外国人に対しては別途 20,000件の年間 H-1B枠が新たに設けられた(2005年3月8日より)。
専門技術を持つ人が必要とされるアメリカの企業で働く場合で、その人が学士号 (Bachelor's Degree) 以上を持っている、もしくは、その分野での経験実績が、学士号に相当することが適用条件で、その専門学科 (Major) や職務経験が職種と同一のものでなければならない。
一方、移民局には短大卒や高卒の人など職務経験者のためにスリー・フォー・ワンという特別ルールがある。専門分野での 3年の経験が 4年制大学の1年分に相当するとみなすもので、4年生の大学を卒業したのと同等に見なされるには短大卒で6年以上、高卒で12年以上の専門職での職務経験が必要ということになる(学位および職務経験とも日本のものは有効。ただしそれらを基にして評価機関より評価が必要となる)。
同伴家族はH-4ビザを取得すれば、H-1Bビザの所持者と同一期間米国に滞在できる。その場合、就労は認められないが、就学については差し支えありません。